公益財団法人:住宅リフォーム・紛争処理センターの2013年の統計によると、契約や住宅の不具合などのトラブルの相談比率は、新築が68%、リフォームが32%となっています。
また上記の内、住宅の不具合に関する割合は、新築、リフォーム共に、90%前後となっており、相当の部分で新築工事やリフォーム工事でミスがあったと推測されます。
新築住宅の不具合は5年以内が70%以上
新築工事後に入居して見つかる不具合は、数年以内に起こると言われており、ある民間団体の雨漏り統計白書では、全ての雨漏り件数の内、新築5年以内が70%以上で、その後は減少している結果が出ています。
これは、新築住宅の工事ミスを修理で直し、その後は雨漏りしていない、と言うことを表わしており、初期の不具合はしっかり直しておかなければならないことを示しています。
住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法とは、住宅に瑕疵が見つかった場合に、その修理費を担保するための資金を供託、あるいは保険に加入することを義務付けたもので、現在では全ての新築住宅に適用されています。
また、住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上で主要な部分や雨漏りに対する瑕疵担保責任は10年間とされています。
従って、新築工事のミスで住宅に瑕疵が見つかった時は、その場しのぎの安易な補修とせず基本からの修理を工事業者に要求するべきです。
指定住宅紛争処理センター
新築工事のミスで瑕疵が見つかり、工事業者との交渉の中でトラブルが発生した場合、第三者機関の指定住宅紛争処理センターに相談することができます。
なお、瑕疵が見つかった時、既に工事業者が倒産している場合の相談も受け付けており、その場合は住宅所有者に修理費が支払われます。
指定住宅紛争処理センターへの相談は、工事業者が倒産などしている場合を除いて、最終的な手段のため、可能な限りは話し合いで解決することが重要だと思います。
まとめ
新築工事における工事ミスと思われる瑕疵は意外に多く、初期の5年以内に見つかるケースが大半で、以後は減少している統計があります。
そのため、瑕疵が見つかった時は、補修ではなく根本的な修理を工事業者に要望することが重要で、瑕疵を繰り返さないための注意点でもあります。
なお、現在の全ての新築住宅は、住宅瑕疵担保履行法の適用を受けており、構造耐力上で主要な部分や雨漏りなどに対しての10年の瑕疵担保補償が付いています。